第一章 総則
第1条 本会は「福岡県立福岡講倫館高等学校同窓会樟風会」と称する。 |
第2条 本会はその本部事務所を福岡市早良区有田3丁目9番1号「福岡県立福岡講倫館高等学校」に置く。 |
第3条 本会は会員相互の親睦互助を図ると共に母校の発展を援助することを目的とする。 |
第二章 会員
第4条 本会は下記の会員で組織する。 1.正会員:本校卒業生 2.準会員:本校に以前在学したもので本会の趣旨に賛同するもの。 |
第5条 本会の名誉を傷つけたり、義務を怠った会員に対して評議員会の議決にもとづいてその権利の一部を制限または除名することができる。 |
第6条 会員は会費として在学中毎年6,000円、卒業時に入会金として2,000円を納入し、現住所、氏名、生年月日、職業などを申し出なければならない。 |
第三章 事業
第7条 本会は第3条の目的を達成する為に次の事業を行う。 1.会員名簿と会報の発行する。 2.会員の慶弔事に関して慶弔の詞を贈る。 3.母校在学生に対して奨学の目的をもって奨学金を貸与する。 4.会員の有志をもって運動、文化方面のクラブを組織し、クラブ員相互の親睦をはかり、且つ母校部活動の指導にあたる。 5.その他本会の目的を達する為に必要と思われる事業を行う。 |
第四章 役員
第8条 本会に次の役員を置く。 <役員> 会長 1名、 顧問(歴代会長)、 副会長 3名、 監事 2名、 理事 30名以内 (内会計1名を含む、常務理事5名以内) |
第9条 評議員は各回卒業生より2名、高等学校の場合、普通科、商業科、情報処理科、生活情報科より1名づつ、総合学科の場合、各回卒業生より4名を選出し評議員会を構成する。但し、評議員は幹事より互選された代表者とする。また、幹事は各回各クラスより2名選出する。 |
第10条 会長、副会長、理事及び監事は評議員会にて評議員が推薦し、総会により決定する。会長、副会長及び理事は理事会を構成しこれに特別会員2名を加える。 |
第11条 常務理事は理事会にて理事が推薦する。 |
第12条 理事は会務を分担する。また、常務理事は庶務、経理、書記を担当して常時会務の処理にあたる。 |
第13条 会長は本会を代表し会務を統括し、副会長は会長を補佐する。 |
第14条 会長は理事会の議長を任命する。 |
第15条 会長に事故ある時は副会長が代行する。 |
第16条 監事は会計事務の監査にあたる。 |
第17条 役員の任期は2ヵ年とし再任を妨げない。 |
第18条 役員当選者は選出母体で正当と認める事由ある以外は辞任できない。但し、以前に3期以上その任を終わった者は辞任できる。 |
第19条 役員が選出母体で不信任された場合は辞めなければならない。 |
第20条 役員に欠損が出た場合は速やかに補欠員を選ばなければならない。但し、その任期は前任者の残りの期間だけとする。 |
第21条 任期が終わっても、後任者が決定するまで職務を続けなければならない。 |
第22条 役員交代の時期は定期総会の日とする。 |
第五章 役員会
第23条 本会の役員会を評議員会及び理事会として会長が招集する。 |
第24条 会長はその所属役員の4分の1以上から会議の目的事項を示して要求された時は、20日以内にその役員会を開かなければならない。 |
第25条 役員会を招集しようとする時は、開催期日より7日以前に会議の目的事項を役員に通知しなければならない。 |
第26条 定例評議員会は毎年3回開催する。但し必要ある時は、臨時評議員会を開催することが出来る。 |
第27条 評議員会は総会に次ぐ本会の意志を決定する決議機関で次の事項を行う。 1.会則の改正案作成 2.資産の管理方法の決定及び処分 3.会員の除名及び権利の制限 4.予算の議決及び決算の承認 5.役員の選任及び解任 6.客員の推挙 7.細則の制定及び変更 8.各項の他本会則に決めてある事項 9.総会の機能に属する事項でその委任を受けた事項又は軽易な事項の議決 10.その他議案の議決 |
第28条 理事会は本会の執行機関であって随時開催され次の事項を行う。 1.総会、評議員会決定事項の実施 2.常務理事の氏名 3.資産の管理 4.会報名簿の編集発行 5.奨学生の採用 6.予算案の編成及び決算書の作成 7.会則改正の原案作成 8.会員の入会事務の処理 9.評議員会提出議案の作成 10.学校当局との連絡折衝 11.その他必要な会務の処理 |
第29条 理事会は総員の2分の1以上、評議員は総員の3分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。止む得ない時は委任状をもって出席とみなすことができる。 |
第30条 役員会の議決は出席者の過半数できめる。可否同数の場合は議長の判断をもって決定する。 |
第31条 会員は役員会に出席して意見を述べることが出来る。 |
第32条 評議員会の議長、副議長は、その開催の度毎に、評議員の互選により決定する。 |
第33条 評議員会の議案は会長又は理事がこれを提出する。 |
第六章 定期総会
第34条 定期総会は毎年1回(5月第3土曜日)会長が招集し、会員相互の親睦をはかると共に会務の報告を行う。 |
第35条 会長が必要と認めた時、及び評議員会の要求があった場合、臨時総会を開催することができる。 |
第36条 定期総会は本会の最高議決機関である。 |
第37条 総会の議決は出席者の過半数によって決める。可否同数の場合は、議長の判断をもって決定する。 |
第七章 資産および会計
第38条 本会の資産は理事会がこれを管理する。 |
第39条 資産の大部分は預金とし特別会計で管理する。 |
第40条 前条にいう特別会計の処分は評議員会の議決を得なければならない。 |
第41条 本会の経費は毎年度、評議員会の議決による予算にもとづき、会費の徴収、寄付金、その他の収入をもって支弁し、その決算は監事の監査を経たのち、次年度評議員会に報告し、承認を得なければならない。 |
第42条 目的を指定した寄付金・品は、その目的以外に使用することはできない。 |
第43条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
第八章 雑則
第44条 その他必要な規定細則は別に評議員会の議決にもとづいてこれを定める。 |
第45条 本会の活動を活発化するため支部を置くことが出来る。 |
第46条 支部長は支部会を開き会員の動静その他につき会長との連絡を密にする。 |
第47条 各幹事はクラス会を開き、会員の動静、住所変更、その他につき樟風会との連絡を密にしクラス会員の把握に努めること。 |
第48条 本会則は、平成19年5月19日より実施する。 |